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桜行政書士法人
桜社会保険労務士事務所


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TEL:075-211-0151
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請負業務
会社設立の各種手続きを代行します
 
会社の設立
平成18年5月より、新会社法がスタートしました。
これに伴い、会社の在り方や設立時の手続きなどが変わりました。

※有限会社と株式会社の区別が無くなり、
全て株式会社ということになります。
また、合同会社という新しい制度がスタートしました。
また従来の有限会社法もそのまま残される為、
すでに設立した有限会社は株式会社に変えることもできますし、
有限会社のままでいることも可能です。
※最低資本金制度が撤廃され、資本金1円からでも会社の設立が可能になります。
※取締役1人でも株式会社の設立が可能になります。
 
他にも類似商号の規制の撤廃や払込金保管証明書制度の廃止など改正点は多数あります。

 
電子定款認証
会社を設立する際、定款を作成しますが、
この定款は作成後に、公証役場で公証人の認証を受ける必要があります。
今まで公証人の認証を受けるには、認証手数料5万円と印紙代4万円が必要でしたが、
平成16年3月より法人・個人を問わず、
誰でも電子公証制度が利用できるようになりました。
この証制度を利用すると印紙代4万円が不要になります。
 
社会保険・労働保険の手続き代行
労働保険と社会保険、2つを合わせて労働社会保険と言います。
事務手続は主に労働基準監督署・公共職業安定所・社会保険事務所に
書類を提出することによって行いますが、
労働社会保険諸法令といわれる法律には約50の法律があり、
関係官庁に提出する書類は約700種類に及びます。
例えば、主に以下のような時に手続き・届出が必要です。

※社員に関するものとして・・・
 社員を採用した時
 社員が退職した時
 社員に異動、変動があった時
 社員が病気、ケガ、出産をした時

※毎年必要な手続きとして・・・
 労働保険の年度更新の時
 社会保険の標準報酬月額決定、変更の時
 賞与等の支払いがあった時

※会社・事業所の変更に関する手続きとして・・・
 会社の名称、所在地が変わった時
 支店、営業所を新しく設立した時
 会社を解散、または事業所を廃止した時
 新しく会社を設立した時

これから会社を設立しようと考えておられる方、すでに会社を運営されている方、
様々な手続を代行、サポート致します。お気軽にご相談下さい。


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