| 建設業許可申請 |
建設業を営む際は、軽微な建設工事を除いて
建設業の許可が必要です。
軽微な建設工事とは、工事1件あたりの請負代金の額が、建築一式工事以外の工事にあっては500万円未満の工事、建築一式工事にあっては1500万円未満又は延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅の工事を指します。
これ以上の規模の仕事を行なうには、建設業の許可が必要となります。
また、建設業の許可は業種ごとに許可を取る必要があります。
例えば大工工事と左官工事をする場合は、原則として2種類の許可が必要、ということです。
また事務所の所在地や工事の規模によっても許可の種類が変わります。
詳細は当事務所までお問い合わせください。 |
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| 古物営業許可申請 |
一度使用された物品や、新品でも使用のために取り引きされた物品、及びこれらのものに幾分の手入れをした物品を「古物」といいます。
このような古物を扱う古本屋・中古車販売・リサイクルショップなどを行うには古物営業の許可が必要であり、営業所の所在地を管轄する都道府県の公安委員会(警察署)の許可が必要です。 |
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| 助成金の申請 |
助成金とは、ある一定の基準を満たす会社が申請することにより、国家から受給できる返済義務のない受領金です。
助成金の種類には、人材の確保に関するもの、高齢者雇用に関するもの、教育に関するもの、労働環境整備に関するもの、育児介護に関するものなどがあります。
各種助成金として、以下のようなものがあります(一部)
・福利厚生助成金
・中小企業雇用創出人材確保助成金
・特定求職者雇用開発助成金
・継続雇用定着促進助成金
・新規・成長分野雇用創出特別奨励金
・高齢者等共同就業機会創出助成金
その他、約80種類程度の助成金があります。
詳細は当事務所までお問い合わせください。
業務には、様々な許可申請が必要な場合があります。
要件を満たしているかどうかわからない、どんな要件を満たせばよいのかわからないなどありましたら、なんでもお気軽にご相談下さい。
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