建設業・経営審査・入札
建設業許可って必要なの?
建設業許可は、必ず必要なのですか?
小さな工事だけするのなら必要ありません。
建築一式工事では、1500万円未満又は延べ面積が150m2未満の木造住宅の工事は、建設業許可がなくても工事を請け負えます。 建築一式工事以外では請負金額が500万円未満の工事は、建設業許可がなくても、建設工事を請け負うことが出来ます。
・・・ということは、20坪ほどの2階建ての木造の家は、建設業許可なしでも請け負い工事が出来るのです。 電気工事や、水道工事などは工事代金が500万円未満だと、建設業の許可がいりません。 その金額を超えると、「建設業法違反」になります。 建設業許可は、要件がいろいろあるので今すぐ許可がいると思っても、すぐとれないケースも多いです。 事前の準備をお勧めします。
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経営審査って何?
経営事項審査って、建設業者はみんなしているの?
国や公共団体の仕事を入札で取るときに必要です。
民間工事のみで入札の必要のない工事のみを請け負われている建設業者様は、経審を受ける必要は原則としてありません。
平成23年4月からの経審の改正についておしえて?
今回の改正の3つのポイント
①技術者の雇用期間 6ヶ月+1日以上必要です。
②大きな建設機械を持っていますか。
③ISOは取得していますか。
平成23年4月施行改正経営事項審査 主な変更点について (PDF)
建設業許可取得の料金は、いくらかかりますか?
行政の手数料+当事務所の標準料金は、下の表のとおりです。
| 行政手数料 | 住民票など証明書類費用(概算) | 当事務所 手数料 (税込) |
合計 |
|
建設業新規許可 法人知事許可 |
90000 | 5000 | 94500 | 189500 |
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